給付金詐取事件と経済産業省・中小企業庁について思うこと

最近、給付金詐取による逮捕者が相次いでいます。

本来、支援金や給付金は困窮する事業者にとって必要なものであるべきです。

不正受給は許されるべきではありません。

 

思うに。

 

経済産業省、中小企業庁は支援金詐取や防ぐためにも

このような申請に際して中小企業診断士を存分に活用すべきだと考えます。

 

例えば、税理士や弁護士、社労士などと同様に、業務独占資格となる要素の検討です。

具体的には、そうですね……

 

経済産業省や中小企業庁からの補助金や支援金に際しては中小企業診断士を経由する。

また、健康診断のように一定期間における企業診断を推進するなど。

 

当然、不正受給や詐取などは未然に防げますし、

規模に関わらず第三者からの目線というものはどの企業にも必要であると言えます。

 

その他、様々検討できます。

 

令和2年の経済財政諮問会議でサントリーホールディングス株式会社

代表取締役社長の新浪剛史氏が中小企業診断士に触れられました。

 

結果、令和3年から1次試験の科目合格者に新たな名称が与えられています。

【中小企業診断修得者】

【中小企業支援科目合格者】

個人の見解ですが、1次試験は単なる足切りです。

このような名称に果たして意義があるのか、どの様な効果があるのか疑問です。

諮問会議で指摘されたが故に、つまり、「言われたからやった」だけとしか見えません。

 

新浪剛史氏が仰りたいことはもっと本質的な部分にあると推測します。

 

近年の1次試験の合格者増加も相関関係があるのかどうか、と思慮を巡らしてしまいます。

 

さて、諮問会議での指摘は令和2年。

本質的な中小企業診断士の活用に関する検討や見直しがあれば、

規模の大小に関わらず、複数件の詐取は未然に防げたのではないでしょうか。

 

但し、諮問会議から指摘から名称の設定までの速度感は目を見張るものがあります。

とりわけ名称の変更という複雑重要な内容ではないこと、諮問会議での指摘という大義名分、

これらを考慮しても、ここまで行政が迅速に対応するというのは素晴らしいと思います。

 

今回、事業復活支援金の事前確認に際し

中小企業診断士の方は他の士業と比較して何をしている方なのですか?

というご質問を何度か聞かれました。

私自身も皆様との接点を通し、

中小企業診断士の認知や理解を深めて頂くよう精進しなければと再認識しました。

 

しかし、経済産業省や中小企業庁も相互連携し、速度感をもって中小企業診断士の活用を

推し進めていくべきではないかと感じた次第です。